江戸幕府では寛政3年に御目見以下が御目見以上の職に着いた場合の制度を取り決めた
子孫が御目見以上(旗本)となるためには永々御目見以上を得なければならない
その永々御目見以上の記録を年録等から抜粋したものである
(天保5年7月~天保6年3月まで欠)
(天保6年7月~天保6年9月・11月~12月まで欠・10月の申渡しは無)
(天保9年9月欠)
(天保9年11月~12月まで欠)
(万延元年4月~8月まで欠・9月~万延2年2月の日記には記述なし)
(文久2年7月~12月まで欠)
(以下柳営補任からの記録)
(以下江戸幕臣人名事典(改訂新版)からの記録)
(以下江戸幕府郡代代官史料集からの記録・恩田新八郎は前出)